Q7 助成金を他団体に寄付又は助成金として提供することは可能でしょうか。 |
A 助成事業で異なりますが、通常、助成金は、当該団体の実施する活動に充当されるものとして、提供されるますので、禁止されていることが通常です。
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・事業企画にそうした他団体への助成事業費用の提供が盛り込まれており許可されている場合は、可能です。
・休眠預金制度における資金分配団体への助成金は、実行団体への助成金を含んで資金提供されます。 |
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Q8 他団体や外部の学識者等に、調査や研修の事業委託費や謝金として提供することは可能でしょうか。 |
A 部分委託は了承されているケースが多いと思いいます。所謂「丸投げ」的な委託や主要部分の事業の委託は禁止されていることが多いと思います。
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・具体的なケースごとに、確認することが必要です |
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Q9 他の団体からの助成金や行政からの補助金、企業等からの協賛金、事業実施における事業収入、団体の自己資金などの「他の資金」の扱いはどうなりますか。
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A 助成金によって、それぞれ異なった扱いがあると思われます。 |
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・他の資金を獲得して当該事業を拡充することは歓迎されます。
・ただし、当該助成金は何に使用したか、他の資金で何に使用したか、明確に区分することが求められます。ダブッて資金がカウントされていないかはチェックされます。
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Q10 人件費に使用しても構わないですか。 |
A 人件費は禁止という助成金もあります。 |
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・人件費とは、当該団体の役員への報酬や雇用者への給料・各種手当などを指します。助成金によって、社会保険料の事業者負担分については、認められない場合があります。
・一般的には、研修事業の講師や調査活動(ヒアリングし報告書を作成等)を依頼した場合の謝金は、人件費にあたりません。これらは、物件費における謝金(報償金)として扱われます。人件費と区別して認識することが必要です。
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Q11 助成金事業だけでなく他の複数事業にも従事しています。費用はどう扱うのですか。 |
A 助成金事業の従事分を特定することが必要です。 |
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・一般的には、助成金事業に従事した日時・時間を出勤簿と従事日誌等で記録し、単価に従事時間を掛け算します。
・月給制等の場合等、助成金事業費と他の事業費の割合で按分する方法もあります。
・複数事業に従事する場合の按分方法は、助成金によって定められていることがあります。しっかり確認してください。 |
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Q12 管理業務専門職員や事務所家賃、水光熱費など特定出来ない費用はどのようになりますか? |
A こうした共通経費は、助成金によって認められない場合があります。認められる場合は、一般的には、事業費で按分します。 |
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・団体では、管理費として会員管理や機関会議等組織の運営費用があります。こうした費用も含めて按分します。 |
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事業名 |
事業費(人件費+物件費) |
管理費(人件費+物件費) |
合計 |
A事業 |
○○○円
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管理費総額のうちA事業割合 |
A事業合計 |
B事業 |
○○○円
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管理費総額のうちB事業割合 |
B事業合計 |
合計 |
事業費総額:A+Bの合計 |
管理費総額 |
総合計 |
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Q13 飲食代は不可との要件を見かけます。スタッフやボンティアのお弁当代は該当しますか?
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A 飲食代や食糧費の禁止は増えています。 |
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・イベントや会議の際、食事や弁当はダメだが、茶菓程度は可能とのケースもあります。また、スタッフ等を長時間拘束し弁当の支給が不可欠な場合は可能などのケースもあります。
・費用の支出範囲は、助成金事業ごとでかなり違います。主催団体にしっかり確認することが必要です。 |
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